第一章【総則】
第一条 名称
当会は「愛国女性のつどい花時計」と称する。


第二条 創立
当会の創立は、平成二十二年四月一日とする。


第三条 目的
当会の目的は日本の歴史を学び日本人の自虐史観からの脱却を目指す事を目的とする。


第四条 事業
当会は第三条の目的を達成するために次の事業を行う。
一、日本の歴史および日本の現状の勉強会・講演会などを開催する。
二、日本の学校等での教育を調査し、自虐史観等があればその改善に取り組む。
三、その他、当会の目的達成に必要なことを行う。


第五条 会員
当会は第三条の目的に賛同し、 第四条の事業に参画を希望し、会員登録した者を会員とする。


第二章【役員】
第六条 役員
当会は会運営を執行し、会に責任を負う役員を置くものとする。
役員は次の通りとする。


第一項 役員の規定
代表者を一名とする
副代表を二名とする
事務局長を一名とする

 


第七条 役員会
当会の運営に関する意思決定機関を役員会とする。


第一項 役員会は役員の半数以上の要請により開かれるものとする。
第二項 役員会は役員によって構成される。


第八条 役員の選出
第一項 代表者は役員会の承認を得て選出される。
第二項 その他役員は役員の指名を受け、役員会の承認を得て選出される。


第三章【会則の変更】
第九条 会則の変更
第一項 この会則は、役員会において過半数の同意を得なければ変更できない。

 


第四章【担当】
代表は会運営に必要な場合、担当を任命または罷免することができる。
第十条


第一項 担当は以下の通りとする。


会計担当
広報担当
web担当

第二項
会計担当は一名とする。
広報担当は一名とする。
web担当は定員を定めない。


第五章【会計年度】
第十一条
第一項 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第六章【規律】
第十二条
会員としての品性を欠く言動など 当会の運営に著しい支障をきたし、あるいは当会の会員として ふさわしくないと認められるものがある場合は、
これを除名その他の処分に付することができるものとする。


第一項 第十二条に基づき代表は職権で処分を行うことできる。
第二項 役員会において処分が議案として提案された場合、出席者の二分の一以上の賛成で処分を行うことできる。


第七章【施行細則】
第十三条
この会則を実施するために必要な施行細則は、役員会が定める。
この会則は平成二十二年四月一日より施行する。


附 則
平成二十二年八月一日、一部改正。
平成二十二年八月二十二日、一部改正。
平成二十二年十月十五日、一部改正。
平成二十五年五月十日、一部改正。
 


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